オフィスの粗大ごみを回収してもらうには?どうやって処分する?

会社の移転などに伴ってでた粗大ごみ、どうやって処分したらいいのでしょうか?オフィスからでたごみは、破棄する際に細かい取り決めがあります。
そこで今回は、オフィスからでるごみの種類から処分方法、おすすめの業者まで詳しく解説していきます。オフィスや店舗で出た粗大ごみをまとめて処分する際にお役立てください。
目次
オフィスで出た粗大ごみの種類

オフィスや飲食店などから出たごみは総じて「事業系ごみ」と呼ばれます。しかしそのすべてが同じ方法で破棄できるかというと、方法は全く異なります。
まずはごみの種類についてご説明します。事業系ごみは、2種類に分けられます。
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事業系ごみの種類分け
- 事業系一般廃棄物
- 産業廃棄物
この2つはそれぞれ適切な方法で処理することが義務づけられています。
事業系一般廃棄物
事業系ごみの中でも、産業廃棄物に該当しないものを事業系一般廃棄物と区別します。
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主な事業系一般廃棄物
- 紙コップやペーパータオル
- コーヒーや茶葉
- ガムテープ・付箋
- 汚れた布類
- 生ごみ
例を見ると、家庭から出るごみと変わりないですが、オフィスから出たものは自治体による家庭ごみの集積所には破棄できません。
産業廃棄物
事業から排出されるごみのうち、法律で定められた品目のことを産業廃棄物といいます。
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主な品目
- ペットボトル・プラスチック包装
- 発泡スチロールなどのプラスチック製品
- ビン・缶
- 傘などの金属を含んだもの
- 蛍光灯
- 乾電池
破棄するためには専門の業者に依頼する必要があります。また、一般廃棄物と混合して捨てるのは法律違反となります。分別を徹底してから処理しなければなりません。
自治体でオフィスの粗大ごみを処分できる?

自治体では、オフィスから出た粗大ごみを回収してくれるのでしょうか?この章では自治体で行っているサービスについて説明します。
粗大ごみとは何を指すのか
そもそも粗大ごみの定義とは何でしょうか。それぞれの自治体によって異なりますが「1辺が30cm以上のもの」というのが目安です。
ただし細かく解体されても搬出が難しいもの、重さが著しく重いものは可燃ごみや不燃ごみではなく粗大ごみに分類されます。
事業系有料ごみ処理券
前述したように、オフィスからでたごみは家庭ごみの集積所には破棄できません。しかし、一部の自治体では「事業系有料粗大ごみ処理券」を発行し、事業系のごみを回収しています。
回収の流れは通常の粗大ごみを出す手順とほとんど変わりません。
- 予約
事前に事務所がある地域の自治体に問い合わせる。 - 処理券の購入
コンビニや小売店などで処理券を購入する。 - 券を貼り付ける
見えやすいように袋に処理券を貼る。 - ごみを搬出
指定の場所に処理券を貼ったごみを搬出する
地域によって細かい決まりや料金が異なります。段ボールや古紙など再利用可能な資源は、安価な料金で回収している場合もあります。
オフィスのあるエリアの自治体に事前にお問い合わせ下さい。
オフィスから出る粗大ごみの処分方法

上述したように、オフィスからでるごみを破棄するためには細かい取り決めがあります。では具体的に、どのような方法で処分することができるのでしょうか。
この章では主なオフィスの粗大ごみの処分方法を解説します。オフィスからでる粗大ごみとして主にあげられるのは、冷蔵庫やテレビなどの家電製品、デスクや椅子、棚などです。
デスクは自治体で回収が可能な場合もありますが、冷蔵庫はやテレビは「家電リサイクル法」に基づいて適切な方法で破棄しなければなりません。
家電リサイクル法の対象品
オフィスからでる、家電リサイクル法に該当する冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機等の破棄方法は3通りあります。
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破棄方法
- 産業廃棄物の収集や運搬の許可を所持している業者に依頼する
- 購入元のお店に引き取ってもらう
- 新品買い替え時に引き取ってもらう
オフィスから出るごみはすべて「事業系ごみ」に分類されますが、家電リサイクル法の対象品目はリサイクル料金を支払い、適切に破棄することが義務付けられています。
マニフェストの交付について
前述したように、オフィスからでるごみを破棄するには決まった方法があり、事業主は破棄したごみが正当に処理されたのかを把握する義務があります。
万が一依頼した先の業者が不法投棄をした場合には、事業主または責任者の方も罰則が発生するリスクがあります。そのため、責任者が業者へ依頼し、適切に処分したことを証明する管理表のことを「マニフェスト」と言います。
事業主及び責任者の方が産業廃棄物処理業者に粗大ごみの回収を依頼する場合、事前にマニフェストを発行する必要があります。現在、紙マニフェストと電子マニフェストのうち、どちらかの発行が義務付けられています。
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紙マニフェストを発行する流れ
- 発行
責任者は必要事項を記入し、マニフェストを交付する。 - 運搬業者
運搬業者はマニフェストとともに対象品を処分業者に渡す。処分業者にサインをもらい、依頼主である責任者に10日以内に発送して運搬完了を知らせる。 - 処分業者
処分終了後、マニフェストにサインし、処分が完了したことを証明する。10日以内にマニフェストを依頼主に返送する。 - 確認
責任者は返送されたマニフェストを確認し、適切に処理されていることを確認する。 - 保管
返送されたマニフェスト、各業者が保持している控えは交付日と返送日から5年と定められている。
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電子マニフェストを発行する流れ
- 情報登録
業者に依頼してから3日以内に必要事項を登録し、マニフェストを発行する。 - 運搬報告
収集と運搬が終了したら、業者は完了報告を登録する。 - 二次マニフェスト
処理業者は廃棄物を引き渡した時点から3日以内に二次マニフェストを作成する。 - 情報処理センター
処理業者から最終処分完了の通達がきたら、依頼主に知らせる。 - 確認
情報処理センターからきた最終処分完了の通達の内容を確認する。
電子マニフェストは、情報処理センターにて5年間保管される義務があります。マニフェストは、都道府県に粗大ごみの処理を依頼する場合などについては交付をする必要はありません。
オフィスの粗大ごみの処分はKADODEにお任せください

事務所が引っ越したり、上司にオフィスで使っていた家電を捨てるよう言われた場合、期日に余裕がないかケースも多いでしょう。そのうえ法律で決まりが定められていたり、専門業者を探すのはとても大変です。
オフィスの粗大ごみはなかなか簡単には捨てられないため、不用品回収業者に依頼することをおすすめします。不用品回収業者は民間が経営する会社で、お客様それぞれに柔軟に対応してくれることが魅力です。
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オフィスの粗大ごみは専門業者に依頼しよう
オフィスの粗大ごみは、ややこしい取り決めがたくさんあり、そのうえ個人ではほとんど処理できません。自治体で回収してくれるものもありますが、迷ったときには専門業者に依頼することがおすすめです。
細かい分別をする手間がかからない上に、思わぬ高価格で買い取りが可能なこともあります。
法律を遵守していない業者に依頼すると、責任者である事業主も罰則されかねません。オフィスの粗大ごみ回収は、許可証を持っている専門の業者に依頼しましょう。
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