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引っ越しするときはマイナンバーカードの住所変更を忘れずに!手順や注意点を徹底解説

引っ越しするときはマイナンバーカードの住所変更を忘れずに

 

引越しで住所が変わる時には、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。同じ市区町村に引っ越す場合と別の市区町村へ引っ越す場合、海外に引っ越す場合など状況によって手続き方法が違います。
 
マイナンバーカードの住所変更手続きは、どのようにすればいいのでしょうか。

 

当記事では、住所が変わるときのマイナンバーカードの変更手続きについて解説します。マイナンバーカード以外に手続きが必要なものや注意点についても紹介していますので、引越しを考えている人は参考にしてください。

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マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは?

 

マイナンバーカードとは、個人を識別する12桁のマイナンバーと住所・氏名が記載されたカードです。マイナンバーカードは顔写真も印刷されますので、本人を特定できるカードとして利用できます。
 
マイナンバーカードは、役所での手続きや税金・各種申請に活用することができ、行政のサービスで便利に利用できます。例えば、マインナンバーカードを持っていると住民票をコンビニで発行することができますし、保険証の代わりにすることもできます。

 

マイナンバーカードは、住んでいる地区の役所やインターネットで申し込みます。申し込みをしてから交付されるまでに1か月から2か月ほどかかり、受け取る際には役所に取りに行く必要があるため注意しましょう。

引越し時のマイナンバーカード変更手続き

引越し時のマイナンバーカード変更手続き

 

引越しする時には、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。マイナンバーカードには、住民票の住所が登録されているため、住所を変更した際にはマイナンバーカードも変更手続きをしなければなりません。
 
ただし、マイナンバーは個人を特定する番号であるため変わらず、住所のみ変更されることになります。マイナンバーカードの変更手続きについて、以下のパターンに分けてご説明します。

 

  • 同じ市区町村へ引っ越す場合
  • 違う市区町村へ引っ越す場合
  • 海外に引っ越す場合
  • 代理人に依頼する場合

同じ市区町村へ引っ越す場合

 

同じ市区町村へ引っ越す場合、管轄の役所は変わりませんがマイナンバーカードの住所変更手続きは必要です。マイナンバーカードの「追記欄」に新しい住所を記載してもらう手続きになります。
 
免許証の裏に新しい住所を印字することと同様です。同じ市区町村に引っ越す場合、マイナンバーカードの住所変更に必要なものは以下の4つです。

 

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付の際に設定した暗証番号(4桁)
  • 印鑑(自治体によっては、自署で対応できる場合があります)
  • 本人確認書類

 

できるだけ一度で処理が終わるよう、不明点があれば自治体のホームページなどで事前に確認しておくと安心です。

違う市区町村へ引っ越す場合

 

違う市区町村へ引っ越す場合、手続きが必要な管轄役所が変わります。マイナンバーカードの住所変更は「継続利用」という手続きになります。
 
新しい引っ越し先の住所でもマイナンバーカードが利用できるよう、追記欄に新しい住所を記載してもらいます。違う市区町村へ引っ越す場合、マイナンバーカードの住所変更に必要なものは以下の4つです。

 

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付の際に設定した暗証番号(4桁)
  • 印鑑(自治体によっては、自署で対応できる場合があります)
  • 本人確認書類

 

必要な書類は、同じ市区町村内で住所が変わる場合と同じです。ただし、マイナンバーカードを利用すると「特例転出」「特例転入」という簡単な住所変更の手続きができるためとても便利です。
 
マイナンバーカードを持っていれば、転出手続きをした際に転出届を発行する必要がありません。つまり、新しい住所の役所に転出届を出さなくてもよくなります。

 

これを特例転出・特例転入といいます。さらに、同じ世帯に住んでいる全員がマイナンバーカードを持っている場合、代表者が特例転出・特例転入をすれば、世帯全員の手続きが完了します。

 

特例転出・特例転入に必要な書類は、以下の4つです。

 

  • 転出届(役所で記入)・転入届(役所で記入)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付の際に設定した暗証番号(4桁)
  • 本人確認書類

 
特例転出は、2週間前から転出する日まで、特例転入は引越ししてから2週間経過するまでに手続きが必要です。なお、特例転出・特例転入をしたくない人は、通常の転出届と転入届で手続きが可能です。

 
マイナンバーカードを役所に持っていくことを忘れてしまったとき以外は、特例転出・特例転入の手続きの方が簡単で便利といえるでしょう。

海外に引っ越す場合

 

海外に引っ越す場合は、マイナンバーカードの住所変更はせずに「返納」の手続きをします。ただし、完全移住ではなく海外への滞在が1年未満であれば長期滞在の扱いとなり、返納する必要はありません。

 
マイナンバーカードを返納した後、また日本に戻ってきた時にはマイナンバーカードを改めて交付申請をします。なお、マイナンバー自体は個人を特定する番号であるため、海外から戻ってきても以前と同じ番号になります。

代理人に依頼する場合

 

マイナンバーカードの住所変更手続きが忙しくてできない人は、代理人に依頼できる場合があります。代理人で手続きできるかどうかは、役所によっても違うため、事前に確認しておくといいでしょう。

 
一緒に住む世帯でみんながマイナンバーカードを持っている場合は、一人がまとめて申請できるので代理人申請よりも安心して住所変更ができます。例えば、4人家族で旦那さんの仕事が忙しく、なかなか時間を作れない時には、奥さんが4人分をまとめて手続きできます。

マイナンバーカードの住所変更注意点

マイナンバーカードの住所変更注意点

 

マイナンバーカードの住所変更をする時の注意点について以下のように解説します。

 

  • 変更手続きの期限
  • マイナンバーカードを紛失した場合
  • マイナンバーカードの交付申請中に引っ越す場合
  • 結婚で名字が変わる場合

変更手続きの期限

 

マイナンバーカードの住所変更手続きは、引越し当日の14日以内に実施します。2週間の猶予があるため、計画的に変更手続きを実施しましょう。
 

特例転出・特例転入する場合は、引越しの14日前に特例転出をし、引っ越し後の14日以内に特例転入する必要があります。もし手続きが14日以内に実施できなかった場合は、マイナンバーカードに付随した各種サービスが停止します。

 

更に91日以降になると再発行手続きが必要になりますので、早めの手続きを心がけましょう。

マイナンバーカードを紛失した場合

 

住所変更の時にマイナンバーカードを紛失したことに気付いた場合は、まず個人番号カードコールセンターに連絡してマイナンバーカード機能停止の手続きを行いましょう。そのあと、警察に遺失届を出して受理番号を書き留めておきます。
 

役所に行って受理番号を伝え、再発行手続きを行う流れになります。

マイナンバーカードの交付申請中に引っ越す場合

 

マイナンバーカードは、申請をしてから受け取りまでに1か月から2か月かかります。そのため、交付申請中に引っ越すことも起こりえます。

 

マイナンバーカードの交付申請中に、同じ市区町村に引っ越す場合は、追記欄に新しい住所が印字された状態で交付されます。違う市区町村に引っ越す場合は、転入先で改めてマイナンバーカードの申請が必要になります。

結婚で名字が変わる場合

 

結婚を機に引っ越しをする人や引っ越しをしてから結婚をする人もいるでしょう。結婚で名字が変わる場合にもマイナンバーカードの変更手続きが必要です。
 

マイナンバーカードと暗証番号、身分証明書を持参して管轄の役所で手続きをしてください。

追記欄がいっぱいになった場合

 

引越しを何度か繰り返していると、マイナンバーカードの新しい住所を記載する追記欄がいっぱいになることがあります。追記欄がいっぱいになって追加で記載できない時は、無料でマイナンバーカードを再発行してくれます。

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードでできること

 

マイナンバーカードでできることは、以下の通りです。

 

  • 身分証明書として利用できる
  • コンビニ交付サービスが利用できる
  • 健康保険証として利用できる
  • 電子証明書を利用した電子申請ができる

身分証明書として利用できる

 

マイナンバーカードには顔写真がついているため、顔写真付きの身分証明書として利用できます。運転免許証やパスポートを持っていない人は、マイナンバーカードを活用する機会も増えるでしょう。

コンビニ交付サービスが利用できる

 

住民票や印鑑登録証明など、役所に行かなければ交付できなかった書類をコンビニで交付できるようになります。特に平日に休めない人は、マイナンバーカードでコンビニ交付サービスを利用すると時間を節約できます。

健康保険証として利用できる

 

マイナンバーカードは保険証として利用できます。政府はマイナンバーカードの保険証登録を推奨していますが、医療機関の中には保険証として使えるところと使えないところがあるため注意しましょう。

電子証明書を利用した電子申請ができる

 

電子証明書を利用した電子申請がマイナンバーカードで実施できます。確定申告を行う際にはマイナンバーカードの証明と身分証明書で実施できるようになります。

マイナンバーカード以外に住所変更が必要なもの

マイナンバーカード以外に住所変更が必要なもの

 

引越しの際には、マイナンバーカード以外にも住所変更が必要なものが多くあります。役所での手続きに集中していると、忘れてしまいがちです。
 

引っ越しの際には、住所変更が必要なものを事前に書き出しておくと漏れなく対応できるようになるでしょう。マイナンバーカード以外に住所変更が必要なものには、以下のようなものがあります。

 

  • 運転免許証
  • 車検証
  • 契約している生命保険などの各種保険サービス
  • 携帯電話やインターネットの契約
  • 銀行やクレジットカード
  • 普段購入しているecサイトやサブスクサービス

 

それぞれの住所変更が漏れると、旧住所に書類や重要な手紙が届くことがあります。個人情報が他の人に見られるリスクもあるため、忘れないように住所変更の手続きをしましょう。

引越しの際には不用品を処分しよう

引越しの際には不用品を処分しよう

 

引越しの際には、マイナンバーカードの住所変更手続きの他にもやることが多くあります。その中でも、一番大変なのが不用品の処分です。引越し先に持って行かない家具や家電、不用品はどのように処分すればいいでしょうか。

 

不用品の処分について、以下のように解説します。

 

  • 自治体で処分する
  • リサイクルショップへ持ち込む
  • リサイクルアプリを活用する
  • 不用品回収業者を利用する

自治体で処分する

 

不用品は自治体で処分できます。回収日を事前に調べて、自治体の回収方法に合わせて処分するようにしましょう。

 

自治体を利用するデメリットは、引越しの前に上手く回収日が当たるとは限らないことです。生活に不要なものは事前に処分することができますが、新しく家具や家電を購入する計画があるときは、引越し先に持ち込んでから処分することになります。

リサイクルショップへ持ち込む

 

不用品をリサイクルショップに持ち込む方法があります。リサイクルショップを活用すれば、処分費用はかからず、収入に変わります。少しでもお得に不用品を処分したい時に利用しましょう。
 
直接自分で持ち込む方法以外にも、家まで取りに来てくれるリサイクルショップがあります。状態が悪い場合には、引き取ってもらえないこともあるので注意しましょう。

リサイクルアプリを活用する

 

不用品を処分する際に、メルカリやジモティーといったリサイクルアプリを活用する方法があります。まだ使えるけれども処分するのはもったいない、という人はアプリを活用してリサイクルしましょう。

不用品回収業者を利用する

 

不用品の処分に不用品回収業者を利用する方法があります。自宅まで来て見積をしてくれますし、まだ利用できるものは買取もしてくれます。業者の方が自宅から不用品を運び出してくれるため、手間がかかりません。
 
また、自治体の回収日に合わせるようなことはなく、引越しのスケジュールに合わせて回収してくれる点もメリットです。

まとめ

 

引越しをした時のマイナンバーカード変更手続きについて解説をしてきました。

 

引越しの際には、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。同じ市区町村に引っ越す場合と違う市区町村に引っ越しをする場合で手続き方法に違いがあります。
 
また、海外に引っ越す場合には返納する必要があります。引っ越しした後、14日以内に手続きが必要なので計画的に進めましょう。

 

マイナンバーカードはとても便利で、様々なことに活用できます。まだ作成していない人は、早めに作成しておくといいでしょう。

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